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| 社団法人日本歯車工業会は平成25年4月1日付で |
「一般社団法人日本歯車工業会」に称号変更となりました. |
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◆トピックス◆ |
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2013年4月7日(火)ドイツ、「ハノーバーメッセ」の会場にて開催された『第2回 |
| 国際駆動技術会議』の各国のプレゼンテーション資料をご覧いただけます。 |
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| ・ . 各国プレゼンテーション資料 |
| Germany Italy Japan U.S.A |
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◆JGMAギヤカレッジ 平成25年度受講者募集◆ |
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| ・「マスターコース」は3月29日で受付を締め切りました。 |
| ・「プロフェッショナルコースは4月15日にて受付を締切ました。 |
多数のご応募ありがとうございました。 |
| 詳細はこちらをご覧ください。 |
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◆JIS規格が制定されました◆ |
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| ・JIS規格名は |
| 「JIS B1757-3(2013)『歯車測定機の評価方法-第3部:平面基準器を用いた歯すじ測定』,B1757-4(2013)『歯車測定機の評価方法-第4部;球基準器を用いたピッチ測定』,B1758(2013)『歯車測定機の受入れ検査』」の3つの規格が2013年2月20日に制定されました。
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| ご購入・お問い合わせ先:日本規格協会
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◆歯車工業会規格(JGMA)が制定◆ |
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| かさ歯車の曲げ強さ計算式JGMA 6201-01が2012年3月に制定されました。 |
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| ご購入方法・お問い合わせ |
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◆JIS規格が改正されました◆ |
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| 「JIS B 0003(2012)『歯車製図』が2012年2月20日に改正されました。 |
| ご購入・お問い合わせ先:日本規格協会 |
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◆評価設備補助金の件について◆ |
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イノベーション拠点立地支援事業について
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経済産業省からのお知らせがあります。
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詳細はこちらをご覧ください。 |
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◆JGMA 1103-01(2003)に誤りがありました◆ |
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詳細はこちらをご覧ください。 |
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◆「下請取引の適正化について」◆
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経済産業省よりの周知要請について
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我が国の景気は持ち直してきているものの、依然として厳しい状況にあり、デフレなどの影響により、景気が下押しするリスクもあります。このような状況下では、仕事が受注できた場合でも、取引条件の悪化などの不当なしわ寄せ が下請中小企業に生じるおそれがあります。
こうした経済情勢を踏まえ、経済産業省より平成22年3月11日付けで「下請取引の適正化」及び「下請事業者への配慮等」を要請する文書が発出されました。詳しくは、下記資料(PDF)をご覧下さい。 |
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上記に関する内容につきましては、中小企業庁ホームページに掲載されています。 |
〔下請取引適正化に関する講習会〕
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http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/Shitaukeseminar.htm |
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◆「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)◆
当会より上記内容について、詳細はこちらをご覧下さい。 |
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◆平成22年度調査表提出促進運動について◆
経済産業省より周知要請について、詳細はこちらをご覧下さい。 |
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◆北朝鮮に対する輸入禁止措置等の継続について(お知らせ)◆
経済産業省より「北朝鮮に対する輸入禁止措置等の継続について」以下の周知要請がありましたのでお知らせします。
北朝鮮からの輸入禁止措置等の継続について
政府は平成22年4月9日の閣議決定に基づき、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく北朝鮮との間の輸出入禁止措置等を継続することといたしました。
つきましては、引き続き、下記の事項に十分ご留意いただきますよう、会員各位に周知のほど、お願いいたします。なお、措置の詳細につきましては、経済産業省ホームページのサイト(URL:http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/seisai.htm)に掲載予定ですのでそちらをご参照下さい。
記
- 外為法に基づく措置について
- 外為法に基づき、以下の措置を講ずることとします。
- 北朝鮮を仕向地とするすべての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、輸出を禁止する。
- 北朝鮮を原産地又は船積地域とするすべての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより、輸入を禁止する。
- これらの措置に万全を期すため、次の取引等を禁止する。
- 北朝鮮と第三国との間の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)
- 輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払
- 措置の厳格な実施について
- 本件措置に違反した場合には、外為法に基づき、罰則(5年以下の懲役又は罰金の併科)に処せられることがあるほか、行政制裁(1年以内の取引禁止)が科せられることがありますので、適正な貿易管理に万全を期すようお願いします。
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- その他
- 今般の措置の対象となる輸入等に係る支払等は、外為法第17条の規定による銀行等の確認義務の対象となっており、別添のとおり財務省から銀行等に対し確認義務の履行を要請しているところです。つきましては、銀行等から確認義務の対象となる取引に係る支払等であるか否かの確認を求められた際には、御協力願います。
- (別添はこちら)
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