社団法人 日本歯車工業会(通称:JGMA)は、わが国の歯車工業を代表する
随一の団体として、わが国の歯車及び歯車装置工業の技術水準の向上ならび
に設備及び経営の合理化を推進することにより、その健全な発展を図り、もって
わが国経済の発展に寄与することを目的として、昭和13年(1938年)4月に設立
され、その後昭和33年(1958年)6月に社団法人に組織を改め、新しい時代に対
応した体制で現在に至っております。
 

◆トピックスT◆

「歯車シンポジウムを中部歯車懇話会と共催」

歯車シンポジウム『最近の歯車技術の新しい方向性』参加者募集のご案内

       1. 日時:平成22年02月10日(水) 09時30分〜16時20分
       2 会場:名古屋市工業研究所(名古屋市熱田区六番3-4-41)
       3. お問合せ先:中部歯車懇話会事務局 TEL:052-654-9861
       4. 詳しい内容はこちらのPDF資料をご覧下さい。
 

◆トピックスU◆

 2009年4月21日(火)ドイツ、「ハノーバーメッセ」の会場にて開催された
 『第10回ギアサミット』の各国のプレゼンテーション資料をご覧いただけます。

   1. 議事次第(Agenda)
     2. 各国プレゼンテーション資料 
Australia Belgium China France Germany Italy Japan U.S.A

   3. 特別講演資料 

   
 

歯車工業会規格(JGMA)が制定◆

  歯車強度規格JGMA 6102-01の改訂版 JGMA 6102-02が2009年1月に
制定されました。頒布は既に開始致しました。

ご購入方法・お問い合わせ

   
 

「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」について◆

経済産業省よりの周知要請について

 本年2月に取りまとめられた、政府の「成長力底上げ戦略」(基本構想)にお
いて、生産性向上の成果を中小企業に波及させ、中小企業全体の底上げを
図るために、下請取引の適正化が重要とされました。
 そのため、関係業界において、適正な取引のあり方等を示すためのガイドラ
インを検討し、今般、業種毎の検討結果を「下請適正取引の推進のためのガ
イドライン策定検討会」において取りまとめました。
 詳しくは、下記資料(PDF)をご覧下さい。
    ・「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」ついて

    <業種別の下請適正取引等の推進のためのガイドライン>

    ・「素形材産業取引ガイドライン」
    ・「自動車産業適正取引ガイドライン」
    ・「産業機械・航空機等における下請適正取引等の推進のためのガイド     ライン」
 その他のガイドラインにつきましては次の中小企業庁URLからご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/070620shitaukeguide_sakutei.htm
   
 

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)◆

当会より上記内容について、詳細はこちらをご覧下さい。

   
 

平成20年度調査表提出促進運動について◆

経済産業省より周知要請について、詳細はこちらをご覧下さい。

   
 

◆北朝鮮に対する輸入禁止措置等の継続について(お知らせ)◆

 経済産業省より「北朝鮮に対する輸入禁止措置等の継続について」以下の周知要請がありましたのでお知らせします。

北朝鮮からの輸入禁止措置等の継続について

 政府は平成20年4月11日の閣議決定に基づき、平成18年10月14日より実施している外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を継続することといたしました。  

 つきましては、引き続き、下記の事項に十分御留意いただきますよう、会員各位へ周知のほど、お願いいたします。なお、詳細につきましては、経済産業省ホームページのサイト(URL:http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/index.html)に掲載予定ですのでそちらをご参照下さい。

1. 外為法に基づく措置について
  経済産業省としては、外為法に基づき、引き続き、以下の措置を講ずること
    とします。
  ●北朝鮮を原産地又は船籍地域とする全ての貨物について、経済産業大 
       臣の輸入承認義務を課することにより、輸入を禁止する。
  ●上記措置に万全を期すため、次の取引等を禁止する。
   ・原産地又は船籍地域が北朝鮮であって第三国へ輸出する貨物の売買に
        関する取引(仲介貿易取引)
   ・輸入承認を受けずに行う原産地又は船籍地域が北朝鮮である貨物の輸
        入貨物代金の支払
2. 規制実施前に交付された輸入承認証の取扱いについて
 今回の輸入禁止措置実施前(平成18年10月13日以前)に輸入貿易管理令(以下「輸入令という。)の規定に基づき承認を受けた輸入承認証については、対北朝鮮経済制裁とは別の観点から与えられたものであるため、今後とも、改めて輸入令第4条第1項第2号の輸入の承認を受けていただく必要があります。
 

 

 

社団法人 日本歯車工業会
Japan Gear Manufacturers Association

105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館208
TEL:03-3431-1871 FAX:03-3431-1872

E-mail : jgma@oak.ocn.ne.jp

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