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◆北朝鮮に対する輸入禁止措置等の継続について(お知らせ)◆
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経済産業省より「北朝鮮に対する輸入禁止措置等の継続について」以下の周知要請がありましたのでお知らせします。
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北朝鮮からの輸入禁止措置等の継続について
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政府は平成20年4月11日の閣議決定に基づき、平成18年10月14日より実施している外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を継続することといたしました。
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つきましては、引き続き、下記の事項に十分御留意いただきますよう、会員各位へ周知のほど、お願いいたします。なお、詳細につきましては、経済産業省ホームページのサイト(URL:http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/index.html)に掲載予定ですのでそちらをご参照下さい。 |
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記 |
| 1. 外為法に基づく措置について |
| 経済産業省としては、外為法に基づき、引き続き、以下の措置を講ずることとします。 |
●北朝鮮を原産地又は船籍地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入
承認義務を課することにより、輸入を禁止する。 |
| ●上記措置に万全を期すため、次の取引等を禁止する。 |
・原産地又は船籍地域が北朝鮮であって第三国へ輸出する貨物の売買に関する取
引(仲介貿易取引) |
・輸入承認を受けずに行う原産地又は船籍地域が北朝鮮である貨物の輸入貨物代
金の支払 |
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2. 規制実施前に交付された輸入承認証の取扱いについて |
| 今回の輸入禁止措置実施前(平成18年10月13日以前)に輸入貿易管理令(以下「輸入令という。)の規定に基づき承認を受けた輸入承認証については、対北朝鮮経済制裁とは別の観点から与えられたものであるため、今後とも、改めて輸入令第4条第1項第2号の輸入の承認を受けていただく必要があります。 |
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以 上 |