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| 第1章 総 則 |
| 第2章 会 員 |
| 第3章 役員、顧問及び参与 |
| 第4章 会 議 |
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| 第5章 資産及び会計 |
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| (資産の構成) |
| 第28条 |
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本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1)
設立当初の財産目録に記載された財産 |
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(2)
入会金収入 |
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(3)
会費収入 |
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(4)
寄付金品 |
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(5)
資産から生じる収入 |
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(6)
事業に伴う収入 |
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(7)
その他 |
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| (資産の管理) |
| 第29条 |
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本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。 |
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| (経費の支弁) |
| 第30条 |
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本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
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| (事業年度) |
| 第31条 |
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本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| (事業計画及び収支予算) |
| 第32条 |
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本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得な |
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ければならない。ただし、やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総会を開催出来な |
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い場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年 |
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度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。 |
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2 |
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前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例 |
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による。 |
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3 |
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第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3 |
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月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。 |
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4 |
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第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定め |
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るところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。 |
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| (事業報告及び収支決算) |
| 第33条 |
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本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なくこれを作 |
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成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日以内に総会の議決を得なければならな |
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い。 |
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2 |
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前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内 |
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に経済産業大臣に提出しなければならない。 |
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| (特別会計) |
| 第34条 |
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本会は、事業の遂行上必要がある時は、総会の議決を得て特別会計を設けることができる。 |
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2 |
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前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。 |
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| (収支差額の処分) |
| 第35条 |
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本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、 |
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又は翌事業年度に繰り越すものとする。 |
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| (借入金) |
| 第36条 |
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本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金で |
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あって返済期間が1年以内のものを除き、理事会において理事現在数3分の2以上の議決を |
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得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。 |
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| 第6章 定款の変更、解散等 |
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| (定款の変更) |
| 第37条 |
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この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可 |
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を受けなければ変更することができない。 |
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| (解散) |
| 第38条 |
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本会は、民法第68条第1項第2号からから第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。 |
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2 |
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本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数 |
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の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 |
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| (残余財産の処分) |
| 第39条 |
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本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、か |
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つ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附する |
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ものとする。 |
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| 第7章 補 則 |
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| (備付け書類及び帳簿) |
| 第40条 |
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本会は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を |
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備えなければならない。 |
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(1)
定款 |
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(2)
理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類 |
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(3)
行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けている |
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ことを証する書類 |
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(4)
定款に定める機関の議事に関する事項 |
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(5)
資産及び負債の状況を示す書類 |
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(6)
収入支出に関する帳簿及び証拠書類 |
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| (委員会) |
| 第41条 |
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本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。 |
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委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。 |
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3 |
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委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。 |
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| (事務局) |
| 第42条 |
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本会に、事務を処理するため、事務局を置く。 |
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2 |
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事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
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3 |
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事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。 |
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| (実施細則) |
| 第43条 |
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この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 |
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