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    ◆定  款
第1章  総 則
第2章  会 員
第3章  役員、顧問及び参与
(種類及び定数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 30人以上35人以内
(2) 監事 2人以上4人以内
2 理事のうち、1人を会長、2人又は3人以内を副会長、1人を専務理事、4人以上9人以内を常
務理事とする。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とす
る。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は理事に
あっては1人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任す
ることを妨げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する
必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができ
る。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなけれ
ばならない。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(職務)
第13条 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき
は、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
5 常務理事は、本会の常務に関する重用事項を処理する。
6 監事は、民法59条の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、就任後第2年目の通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げな
い。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は
他の現任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決
を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のための職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任
の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給
することができる。
(顧問及び参与)
第17条 本会に、顧問2人以内及び参与2人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦によ
り、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に意見を述べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、理事会の同意を得て、報酬を支給することがで
きる。
6 第14条第1項の規則は、顧問及び参与について準用する。
第4章  会 議
(種別)
第18条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は理事をもって構成する。
3 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に附議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次の各号のいずれか該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
第22条 総会及び理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書
面をもって、開会の7日前までに通知しなければならない。
3 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合において、あ
らかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があったときは、会長
は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第23条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第21条第2項第3号の規定により請
求があった場合において、臨時総会を開催したときは出席会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第24条 総会及び理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第25条 総会及び理事会の議事は、この定款に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意で
これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された
事項についてのみ議決することができる。ただし議事が緊急を要するもので、出席構成員の
3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使
することができない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された
事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項の規定の適用につい
ては出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を
含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名
人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章  資産及び会計
第6章  定款の変更、解散等
第7章  補 則