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    ◆定  款

認可・制定 昭和33年 6月 5日
認可・改定 昭和36年11月 8日
認可・改定 昭和37年 7月 6日
認可・改定 昭和37年11月 6日
認可・改定 昭和39年 7月10日
認可・改定 昭和41年 7月23日
認可・改定 昭和43年 8月20日
認可・改定 昭和45年 8月18日
認可・改定 昭和53年 8月23日
認可・改定 平成10年 6月10日
認可・改定 平成11年 7月 8日
認可・改定 平成16年 7月30日

第1章  総 則
(名称)
第1条

本会は、社団法人日本歯車工業会  (英文名 JAPAN GEAR MANUFACTURERS ASSOCIATION

略称「JGMA」)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、わが国歯車工業の技術水準の向上並びに設備及び経営の合理化を促進することにより、
その健全な発達をはかり、もってわが国経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 歯車の製造技術及び設備の合理化に関する研究並びに調査
(2) 歯車工業の経営の合理化に関する研究並びに調査
(3) 歯車の規格に関する研究並びに調査
(4) 行政庁等に対する建議又は答申並びに関係諸団体との連絡
(5) 講演会、研究会等の開催並びに機関誌の刊行
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章  会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって民法上の社員とする。
2 正会員は、歯車及び歯車装置の製造事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員と
する団体とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を
得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を
行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならな
い。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならな
い。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員が、本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならな
い。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分2以上の議決
を得て、これを除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名
の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、
義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しな
い。
第3章  役員、顧問及び参与
第4章  会 議
第5章  資産及び会計
第6章  定款の変更、解散等
第7章  補 則